一宮署生活安全課巡査長が酒気帯びで物損事故を起こし
なんと警察官でありながら逃走し逮捕された。
飲酒運転で物損事故を起こして逃げたとして
愛知県警は12日
一宮署生活安全課巡査長鈴木政満容疑者(31)
=岐阜県各務原市鵜沼羽場町6丁目=を
道路交通法違反(酒気帯び運転など)容疑で逮捕した
岐阜県各務原市鵜沼羽場町6丁目
〒509-0135 岐阜県各務原市鵜沼羽場町6丁目
調べに対し、一宮署生活安全課巡査長鈴木政満容疑者は
「仕事柄、飲酒運転がばれるのはまずいと思い、逃げてしまった」
などと容疑を認めているという
警察官の事件が後を絶たない。
ここ数年本当に多いですね。
ただ、警察官や教職員など公務員職の場合は
実際の犯罪でメディアに取り上げる確率が
圧倒的に高いということもありますが
それにしても多すぎる。
事件に大きいも小さいもないと
誰かがいっていますが誰かがいっていますが(by 青島俊作)
ほんと世間をざわつかせるような事件から
窃盗などまでたくさんある。
一般市民を守らなければいけない立場にある
職種だけに世間からのバッシングなどの
風当りは自然と強くなります!
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飲酒運転で事故を起こした鈴木容疑者の車(一宮署)
出典: Yahoo!ニュース
一宮署生活安全課巡査長が酒気帯びで物損事故を起こし
なんと警察官でありながら逃走し逮捕された。
愛知県一宮署の発表によると、
鈴木政満容疑者は11月11日(月)午後9時30分頃
愛知県一宮市浅井町東浅井の県道で
車を酒気帯び運転し、
道路脇のガードパイプに衝突したが
車を放置して逃げた疑い
110番通報で駆けつけた一宮署員が
現場から約150メートル離れた路上で
しゃがんでいた鈴木政満容疑者を発見
声をかけると逃走したため
追いかけて任意同行した
鈴木政満容疑者は調べに
「一宮市内の居酒屋で上司と飲んだ帰りだった」と
説明しているという
鈴木政満容疑者は11日夜
一宮署生活安全課の男性上司と
一宮市内の居酒屋で酒を飲み
一宮署の近くの駐車場に止めていた
自分の車を運転して帰宅するところだった
松田英視(ひでみ)・県警首席監察官は
「警察官がこのような事件を起こしたことは誠に遺憾。
深くおわびし、厳正に対処する」
とのコメントを出した
一宮警察署
所在地:〒491-0859 愛知県一宮市本町1丁目6−20
今回の事件では、警察官の実名公表されました。
犯罪が行われたとき
実名報道が行われるケースと
匿名になるケースがあります
このように
実名報道が行われるかどうかについて
明確な基準はあるのでしょうか?
この点、法律上特に実名報道の基準はありません
報道機関内で通用している
ガイドラインなどもありません
実名報道は
報道機関の自主規制に任されているので
同じ事件であってもある報道機関の場合には
実名報道が行われていて
ある報道機関の場合には
匿名報道になっているということもあります
どのぐらいの距離かわからんけど
なぜ車を置いて帰れんのかね
代行を頼む手もあるしわずかな金と手間を
惜しんだばかりに一生が大きく変わる
愚かなことだ
> 「仕事柄、飲酒運転がばれるのはまずいと思い、逃げてしまった」どんな職に付いて
どんな仕事をしてようが飲酒運転はマズイと思うが警官がこれでは
飲酒運転して逃走しても良いって事か?
無くならないはずだ。
>一宮署生活安全課巡査長鈴木政満容疑者(31)読売新聞オンラインは、良くできました
警察関係者だとなぜか
氏名を公開しないケースが多々ある中
しっかり報道しましたこれが報道のあるべき姿です
飲酒運転が後を絶たない
どんな役職や職種であろうとも役職や職種の「自覚」を超えてしまう
「ちょっとだけなら…」が原因かとこれを無くす事は出来ないと思いますが
「自覚を高める事」は出来ると思いますしそれにより「件数」を減少させる事も可能かと思います
飲酒運転により「厳罰」が下される事がわかっていても
「ちょっとだけなら…」が上回るのであれば別の視点から「自覚を高める事」を
やらなければならないと思います「別の視点から…」これを見つけるのは難しいと思いますし
見つけたとしても「他者に負担を強いる事」
になると思いますので、中々、難しいと思いますが飲酒の席で「飲酒運転を戒める事」を
話題に出すなどをするだけでも
少しは効果があると思いますし「飲酒と飲酒運転は隣り合わせ」をみんなで自覚すれば
お酒の席で「飲酒運転」を言うのも
「興醒め」すると思いますが
その後「一生後悔」するよりは…
上司も同罪だな!受け持ちは違うものだろうが
一般の人からすれば警察官に変わりはないしてはいけない事を理解してもらいたいと思うんだがな
当事者と上司はクビでしょうね!警察官が同僚に事故処理やらさせて恥ずかしくないのかな?
こう言う悪い奴らがいると
真面目に警察官をしている人が不憫に思えて仕方ない
こんなことをする輩がいる警察署は頼りにしたくないし
取締りとかもやらないで欲しいと思う人が多数居ると思う一人の行動がどれだけの人に
迷惑がかかるかすら考えられない人間でも
警察官になれる時代なんだなやはり公務員は一般企業での
一定期間職歴がある人しか採用しないほうが良い出典:https://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20191112-00050118-yom-soci
これは、上司にも責任問題が出来そうな事件です。
なんらかの処分がでなければ世間は黙っていません。
どうしても警察官や教師などの
公務員の不祥事は世間の関心も
異常なほどに高いので
処分などの対応が甘かったりすると
すぐに大炎上します。
一緒に飲酒をしていた上司に
『戒告』か『減給』の懲戒処分が出ても
世間は当然と感じます。
懲戒免職処分はあなたもご存知なので
説明は不要でしょう。
懲戒処分は
公務員が職務上の義務に違反したり
職務を怠ったりすると科せられる。
国家公務員法や地方公務員法で
定められており
がある。
法律上の処分ではない
実務上の軽い処分として
などもある。
一般の会社員がいわゆる『クビ』 になっても
懲戒免職処分とは言わないのです。
国家公務員法、地方公務員法上の処分のときに
懲戒処分は使われます。
では0.25ミリグラムとは
どれぐらいの飲酒で計測されるのか?
ビール中びん1本で「酒気帯び運転」
道路交通法において、酒気帯び運転の基準値となる
呼気中アルコール濃度は0.15mg/L
血中アルコール濃度に換算すると、0.3mg/mL(0.03%)に当たります。
これは、純アルコール20g
(ビール中びん1本、日本酒1合、ウイスキーダブル1杯)を
飲んだときの血中アルコール濃度
0.2mg/mL(0.02%)~0.4mg/mL(0.04%)に相当します。
量ではなくお酒を少しでも
飲んだら絶対に運転してはいけません。
出典:サントリー
酒量
ビール1~2本ぐらいですと
普通に居酒屋などでも飲む量ですね!
まさに、飲んだら乗るな! 乗るなら飲むな!ですね!
出典:サントリー